会則
CONSTITUTION熊本市立千原台高等学校同窓会熊城会 会 則
熊本市立商業高等学校同窓会
熊本市立千原台高等学校同窓会
熊本市立千原台高等学校同窓会
第1章 総則
(名称及び本部等)
第1条
本会は「熊城会」と称する。
第2条
本会の本部及び事務局は、熊本市立千原台高等学校に置き、必要に応じ支部を置くことができる。(目的及び事業)
第3条
本会は、会員相互の親睦を図り、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。- 総会および各種会合の運営
- 同窓会と母校の連携及び後援事業
- 会報・会員名簿の発行
- その他目的を達成するための事業
第2章 会員
(会 員)
第5条
本会会員は、正会員・特別会員の2種とする。
第6条
正会員は、次の資格を備えた者とする。- 熊本市立商業高等学校・熊本市立千原台高等学校卒業生
- 上記1項に在学した者で、幹事会で承認された者
第7条
特別会員は、熊本市立商業高等学校・熊本市立千原台高等学校現職員及び旧職員とする。第8条
会員は、その住所・氏名等に移動があった時には、直ちに事務局(熊本市西区島崎2丁目37-1)に通知するものとする。第3章 役員
(役 員)
第9条
本会に次の役員をおく。
- 会長
- 副会長
- 事務局長(1名)
- 事務局次長(1名)
- 常任幹事
- 幹事
- 監査(2名)
- 顧問及び相談役
(役員の選任)
第10条
会長・副会長および監査は、幹事会で決定する。
第11条
副会長は、会長が指名する。千原台経済同友会会長はその任期中、当該同窓会の副会長として任に当たる。第12条
事務局長・事務局次長は、会長が委嘱する。第13条
常任幹事は、回卒代表若干名、部活動OB会代表、その他を考慮して会長が委嘱する。第14条
幹事は、正会員中より原則として回卒若干名を選出する。ただし、会長が必要と認めたときは若干名増員することができる。第15条
顧問は、学校長及び歴代会長とする。また、会長は必要に応じて相談役(若干名)を委嘱することができる。(役員の任期)
第16条
役員の任期は満3年とし再選を妨げない。ただし、会長は2期までとする。
(役員の職務)
第17条
会長は本会を代表し会務を統括する。
第18条
副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその代行をする。第19条
事務局長は、本会の会計及び書記を行う。第20条
事務局次長は、事務局長を補佐する。第21条
常任幹事は、本会の運営について協議し、併せて会務を分担する。第22条
幹事は、会員を代表して本会の運営について協議し議決にあたり、併せて会務を分担する。ただし、重要事項について監査する。
第23条
監査は、本会の会計及び会務の執行について監査する。第4章 会議
(会 議)
第24条
本会の会議は、総会、幹事会、常任幹事会、執行部会とし、いずれも会長が召集する。各会議の議決は、各会議の出席者の過半数を以って決議する。
第25条
総会は、5年毎に開く。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。第26条
幹事会は、最高決議機関として毎年6月までに開催しなければならない。ただし、必要に応じて臨時幹事会を開くことができる。第27条
常任幹事会は、必要に応じて開く。第28条
執行部会は、会長、副会長、事務局長、青年部代表、さくらの会代表で構成される。又、執行部会は常任幹事会、幹事会への提案事項を審議する。ただし、必要に応じて顧問、相談役、監査を会長が召集することができる。第5章 会計
(会 計)
第29条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第30条
本会の経費は入会金、会費、寄付金及び雑収入を以てこれにあてる。第31条
入会金は、正会員が入会時に5,000円納めるものとする。第32条
正会員は、会費を年額2,000円納めるものとする。なお、会長が必要と認めたときは幹事会の承認を得て正会員より 臨時に会費を徴収することができる。第6章 補則
(補則)
第33条
本会の会務処理、旅費、慶弔等に必要な細則は別に定める。
第34条
本会則の改正は、幹事会において出席者の過半数によって議決する。第35条
この会則は令和3年5月17日より改正施行する。
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