熊本市立千原台高等学校同窓会

会則

CONSTITUTION

熊本市立千原台高等学校同窓会熊城会 会 則

熊本市立商業高等学校同窓会
熊本市立千原台高等学校同窓会

第1章 総則

(名称及び本部等)
第1条

本会は「熊城会」と称する。

第2条

本会の本部及び事務局は、熊本市立千原台高等学校に置き、必要に応じ支部を置くことができる。

(目的及び事業)
第3条

本会は、会員相互の親睦を図り、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 総会および各種会合の運営
  2. 同窓会と母校の連携及び後援事業
  3. 会報・会員名簿の発行
  4. その他目的を達成するための事業

第2章 会員

(会 員)
第5条

本会会員は、正会員・特別会員の2種とする。

第6条

正会員は、次の資格を備えた者とする。
  1. 熊本市立商業高等学校・熊本市立千原台高等学校卒業生
  2. 上記1項に在学した者で、幹事会で承認された者

第7条

特別会員は、熊本市立商業高等学校・熊本市立千原台高等学校現職員及び旧職員とする。

第8条

会員は、その住所・氏名等に移動があった時には、直ちに事務局(熊本市西区島崎2丁目37-1)に通知するものとする。

第3章 役員

(役 員)
第9条

本会に次の役員をおく。
  1. 会長
  2. 副会長
  3. 事務局長(1名)
  4. 事務局次長(1名)
  5. 常任幹事
  6. 幹事
  7. 監査(2名)
  8. 顧問及び相談役

(役員の選任)
第10条

会長・副会長および監査は、幹事会で決定する。

第11条

副会長は、会長が指名する。千原台経済同友会会長はその任期中、当該同窓会の副会長として任に当たる。

第12条

事務局長・事務局次長は、会長が委嘱する。

第13条

常任幹事は、回卒代表若干名、部活動OB会代表、その他を考慮して会長が委嘱する。

第14条

幹事は、正会員中より原則として回卒若干名を選出する。ただし、会長が必要と認めたときは若干名増員することができる。

第15条

顧問は、学校長及び歴代会長とする。また、会長は必要に応じて相談役(若干名)を委嘱することができる。

(役員の任期)
第16条

役員の任期は満3年とし再選を妨げない。ただし、会長は2期までとする。

(役員の職務)
第17条

会長は本会を代表し会務を統括する。

第18条

副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその代行をする。

第19条

事務局長は、本会の会計及び書記を行う。

第20条

事務局次長は、事務局長を補佐する。

第21条

常任幹事は、本会の運営について協議し、併せて会務を分担する。

第22条

幹事は、会員を代表して本会の運営について協議し議決にあたり、併せて会務を分担する。
ただし、重要事項について監査する。

第23条

監査は、本会の会計及び会務の執行について監査する。

第4章 会議

(会 議)
第24条

本会の会議は、総会、幹事会、常任幹事会、執行部会とし、いずれも会長が召集する。
各会議の議決は、各会議の出席者の過半数を以って決議する。

第25条

総会は、5年毎に開く。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。

第26条

幹事会は、最高決議機関として毎年6月までに開催しなければならない。ただし、必要に応じて臨時幹事会を開くことができる。

第27条

常任幹事会は、必要に応じて開く。

第28条

執行部会は、会長、副会長、事務局長、青年部代表、さくらの会代表で構成される。又、執行部会は常任幹事会、幹事会への提案事項を審議する。ただし、必要に応じて顧問、相談役、監査を会長が召集することができる。

第5章 会計

(会 計)
第29条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第30条

本会の経費は入会金、会費、寄付金及び雑収入を以てこれにあてる。

第31条

入会金は、正会員が入会時に5,000円納めるものとする。

第32条

正会員は、会費を年額2,000円納めるものとする。なお、会長が必要と認めたときは幹事会の承認を得て正会員より 臨時に会費を徴収することができる。

第6章 補則

(補則)
第33条

本会の会務処理、旅費、慶弔等に必要な細則は別に定める。

第34条

本会則の改正は、幹事会において出席者の過半数によって議決する。

第35条

この会則は令和3年5月17日より改正施行する。
pagetop